第1条【目的】
本約款は、株式会社フレッシュネス(以下、「当社」といいます。)が提供する、以下に定めるフレッシュネスカードの利用について規定するもので、利用者によるフレッシュネスカードの利用には、本約款が適用されます。

第2条【定義】
本約款における主な用語の定義は、別途定義されない限り次のとおりとします。
・フレッシュネスカード(以下、「カード」といいます。)
当社が発行した、貨幣価値を電子情報に置き換え、蓄積、使用される円を単位とする電子的価値を利用するために必要な機能を備えたもの。
・利用者:本約款に同意し、カードを利用する方。
・商品:当社店舗にて販売する商品(チケットや商品券、他のフレッシュネスカードを除く)。
・利用:残高を有するカードを次条に定める店舗に提示することにより、商品の引渡を請求する行為。


第3条【利用可能店舗】
カードは「フレッシュネスカード取扱店」の掲示がある日本国内のカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。取扱店の所在は当社ホームページにて確認することが可能です。

第4条【カードの発行】
カードは、取扱店において発行します。

第5条【入金の方法】
1.カードへの入金は取扱店において承ります。
2.カードへの入金は現金のみとなります。
3.カードへの1回の入金はカード裏面で指定された金額からとなります。なお、1回の入金額は1,000円以上で、500円単位となります。
4.1枚のカードに蓄積できる上限額は12,000円となります。


第6条【利用の方法】
カードを利用する場合は、取扱店内のレジでカードを提示していただきます。カードに入金されている金額から利用合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに表示され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出がない限り、 利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。

第7条【残高確認の方法】
カードの残高は、レシートに表示される他、取扱店内のレジでカードを提示していただくことで確認することが可能です。

第8条【換金等】
カードの換金及び返金はできません。但し、当社が社会情勢の変化、法令の改廃、その他当社の都合によりカードの取扱を全面的に廃止する旨を当社が決定した場合は、例外的に、利用者は当社に対してカード残高の返金を求めることができます。この場合、当社所定の方法に基づいて残高確認及び残高の返金をします。

第9条【再発行】
1.カードの紛失、盗難もしくは改竄、または利用者の許可なく第三者に使用された場合であっても、カード機能の停止、返金または再発行は一切しません。
2.利用者は、カードやカードの機能を破損防止するため、カードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づかないことが明らかで、カードの磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、残高を移行させた新しいカードを発行します。この場合、当社所定の方法に基づいて、新しいカードを発行します。


第10条【不正な取得等】
1.次の各号のいずれかに該当する場合は、当社は利用者にカードの利用をお断わりし、カード機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引渡しいただきます。

(1)利用者が、不正な方法によりカードを取得し、また、不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、または利用しようとした場合
(2)カードが改竄、偽造または変造されたものである場合
(3)本約款に違反した場合
(4)その他、本カードが不正に利用された場合


2.前項各号の疑いがある場合、当社は調査のために一時的にカードをお預りすることができます。
3.第1項においてカード機能を停止した場合、当社は当該カードの交換、再発行、換金、返金等には一切応じません。


第11条【カードの利用期限(重要)】
カードは、カードの最終利用日の翌日から1年間利用することが可能です。この場合、残高の有無にかかわらず換金、返金は一切しません(ここでいう利用とは入金、及びカード利用をさします)。長期間利用しない場合はご注意ください。

第12条【システム保守、障害等】
カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカード偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカードの利用内容の一部または全部を一時的に停止することができます。その際、カードが利用できないことから不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切責任を負いません。

第13条【担保権設定の禁止】
カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。また、利用者が本条に違反した場合でも、当社は一切責任を負いません。

第14条【管轄裁判所】
本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本店を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第15条【約款の変更】
1.当社は当社の判断において予告無く本約款を変更することができます。
2.前項の変更をする場合、当社は取扱店において変更後の約款を当社所定の期間備え置きます。なお、変更後の約款に記載された変更後の約款適用日以降の取引においては、変更後の約款が適用されます。


第16条【問合せ窓口】
カードの利用その他本約款に関する問合せは、発行店にお問合せください。

附則
本約款は、平成17年9月1日からこれを適用します。

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