2010年6月貸金業法改正(総量規制)となりました。
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あなたのキャッシングの残高があなたの年収の3分の1を超えていると、あなたのカードの利用が停止されてしまいます。
施工後は、新たな借り入れが出来なくなりますので、ご家族や周囲の方に内緒で借り入れがある方は特に注意が必要になります。
また、収入がない専業主婦の方の場合、金融会社、カード会社各社が自主的に専業主婦の方への融資停止の方向へ、またキャッシング利用ができなくなる予定です。
早い段階での返済または債務整理が必要となります。
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●他社を含めた総借入残高が、年収の3分の1を超えてしまう場合には、その超えた部分の貸付は禁止されます。
●貸金業者が50万円以上の貸付をする場合、または他社を含めた総借入残高が100万円以上となる場合は、借り入れの際に源泉徴収票・収入証明証などの提出が求められます。
●専業主婦(夫)の場合、一般的に「年収」がないため、6月以降は、借り入れができなくなります。
●年収については、配偶者の収入を合算することができます。ただし合算する場合は、自分の年収等を証明する書類の他に、夫婦関係を証明する書類(住民票など)、配偶者が借入を行うことに同意したことを証明する書類、配偶者の年収等を証明する書類が必要です。
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(C)司法書士法人リーガルハンズ